用途地域ガイド

日本の都市計画法で定められた13種類の用途地域と、 民泊営業(住宅宿泊事業法・旅館業法)の可否を初心者向けに解説します。

凡例

✅ 原則OK原則として民泊営業が可能な地域
⚠️ 条件付き条件付きで営業可能(自治体条例による制限あり)
❌ 不可原則として営業不可

用途地域別 民泊可否一覧

用途地域名民泊(住宅宿泊事業法)旅館業法(簡易宿所)主な建物用途
第一種低層住居専用地域
⚠️ 条件付き❌ 不可戸建住宅、小規模店舗兼用住宅
第二種低層住居専用地域
⚠️ 条件付き❌ 不可戸建住宅、小規模店舗
第一種中高層住居専用地域
⚠️ 条件付き❌ 不可マンション、アパート、大学、病院
第二種中高層住居専用地域
⚠️ 条件付き⚠️ 条件付きマンション、中規模店舗、事務所
第一種住居地域
✅ 原則OK⚠️ 条件付き住宅、ホテル(小規模)、店舗
第二種住居地域
✅ 原則OK✅ 原則OK住宅、ホテル、カラオケ、パチンコ
準住居地域
✅ 原則OK✅ 原則OK住宅、自動車関連施設、ホテル
田園住居地域
⚠️ 条件付き❌ 不可住宅、農業用施設、農産物直売所
近隣商業地域
✅ 原則OK✅ 原則OK商店街、スーパー、飲食店、ホテル
商業地域
✅ 原則OK✅ 原則OKデパート、オフィスビル、ホテル、映画館
準工業地域
✅ 原則OK✅ 原則OK軽工場、住宅、店舗、倉庫
工業地域
⚠️ 条件付き❌ 不可工場、倉庫、住宅(制限あり)
工業専用地域
❌ 不可❌ 不可大規模工場のみ

各用途地域の詳細

第一種低層住居専用地域

民泊: ⚠️ 条件付き旅館業: ❌ 不可

低層住宅の良好な環境を守るための地域。建物の高さが10mまたは12mに制限。

民泊営業について:

住宅宿泊事業法に基づく届出制で営業可能(年間180日以内)。ただし自治体条例で区域制限・日数制限がかかる場合あり。旅館業法による簡易宿所は原則不可。

第二種低層住居専用地域

民泊: ⚠️ 条件付き旅館業: ❌ 不可

主に低層住宅の環境を守る地域。小規模な店舗(150㎡以下)が可能。

民泊営業について:

住宅宿泊事業法に基づく届出制で営業可能(年間180日以内)。自治体条例による制限あり。旅館業法による簡易宿所は原則不可。

第一種中高層住居専用地域

民泊: ⚠️ 条件付き旅館業: ❌ 不可

中高層住宅の環境を守る地域。大学・病院・500㎡以下の店舗が可能。

民泊営業について:

住宅宿泊事業法に基づく届出制で営業可能(年間180日以内)。自治体条例による制限あり。旅館業法は原則不可だが、特例許可の場合あり。

第二種中高層住居専用地域

民泊: ⚠️ 条件付き旅館業: ⚠️ 条件付き

主に中高層住宅の環境を守る地域。1,500㎡以下の店舗・事務所が可能。

民泊営業について:

住宅宿泊事業法に基づく届出制で営業可能。旅館業法も条件付きで可能な場合あり。自治体条例による制限確認要。

第一種住居地域

民泊: ✅ 原則OK旅館業: ⚠️ 条件付き

住居の環境を守るための地域。3,000㎡以下のホテル・旅館が可能。

民泊営業について:

住宅宿泊事業法・旅館業法ともに営業しやすい地域。ホテル・旅館も条件付きで建築可能。自治体条例は要確認。

第二種住居地域

民泊: ✅ 原則OK旅館業: ✅ 原則OK

主に住居の環境を守る地域。ホテル・旅館・パチンコ店等も可能。

民泊営業について:

住宅宿泊事業法・旅館業法ともに原則営業可能。ホテル・旅館の建築も可能。最も民泊に適した住居系用途地域の一つ。

準住居地域

民泊: ✅ 原則OK旅館業: ✅ 原則OK

道路の沿道にふさわしい業務と住居の調和を図る地域。

民泊営業について:

住宅宿泊事業法・旅館業法ともに原則営業可能。国道沿い等に多く、アクセスの良さを活かした民泊に好適。

田園住居地域

民泊: ⚠️ 条件付き旅館業: ❌ 不可

農業の利便性と住居環境の調和を図る地域(2018年新設)。

民泊営業について:

住宅宿泊事業法による営業は可能だが、農村環境保全のため自治体条例で厳しい制限がかかる可能性あり。農家民泊(農泊)とは異なる法的位置づけ。

近隣商業地域

民泊: ✅ 原則OK旅館業: ✅ 原則OK

近隣住民のための商業施設が集まる地域。日用品の買い物等に便利。

民泊営業について:

住宅宿泊事業法・旅館業法ともに原則営業可能。商業エリアのため、周辺に買い物・飲食施設が充実。集客力のある民泊に好適。

商業地域

民泊: ✅ 原則OK旅館業: ✅ 原則OK

銀行・映画館・百貨店等が集まる都市の中心部。

民泊営業について:

住宅宿泊事業法・旅館業法ともに最も営業しやすい地域。大規模ホテルも建築可能。繁華街・ターミナル駅周辺に多い。

準工業地域

民泊: ✅ 原則OK旅館業: ✅ 原則OK

主に軽工業の工場等、環境悪化の恐れのない工場が立地する地域。

民泊営業について:

住宅宿泊事業法・旅館業法ともに営業可能。倉庫リノベーション等のユニークな民泊に活用されるケースもあり。

工業地域

民泊: ⚠️ 条件付き旅館業: ❌ 不可

どんな工場でも建てられる地域。住宅・店舗も建築可能。

民泊営業について:

住宅宿泊事業法による届出は可能だが、ホテル・旅館の建築は制限。周辺環境(騒音・臭気等)に留意が必要。自治体条例で追加制限の場合あり。

工業専用地域

民泊: ❌ 不可旅館業: ❌ 不可

工場のためだけの地域。住宅・店舗・学校・病院等は建てられない。

民泊営業について:

住宅の建築自体が禁止されているため、住宅宿泊事業法による民泊は不可。旅館業法による営業も不可。民泊営業はできません。

⚠️ 重要な注意事項

  • 住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づく届出制は、 年間営業日数が180日以内に制限されます。
  • 各自治体は独自の条例で、営業可能区域・日数をさらに制限できます。 必ず該当自治体の条例を確認してください。
  • マンション等の場合、管理規約で民泊が禁止されていることがあります。
  • 旅館業法に基づく営業許可は、用途地域による建築制限を受けます。
  • 本ガイドは一般的な情報であり、最終判断は必ず管轄の保健所・自治体にご確認ください。
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