🏛️ 渋谷区東京都)の民泊条例【2026年最新】

渋谷区は、渋谷スクランブル交差点やハチ公像で世界的に有名な日本を代表する商業・文化エリアです。原宿・表参道・代官山といった感度の高いスポットが集中しており、特にインバウンド(外国人観光客)からの宿泊需要が非常に高いエリアです。一方、松濤や神泉町周辺のように閑静な高級住宅街も広がっており、住居専用地域では全期間の営業制限が適用されるため、物件選定時の用途地域確認が極めて重要です。
最終更新日: 2026-02-24 / データ提供: あおサロンAI 運営

📅
180日/年
営業日数上限
⚠️
あり
区域制限
📮
渋谷区 生活衛生課
届出先
🏛️渋谷区の公式民泊窓口・ガイドラインを確認する

📋 渋谷区の民泊条例の詳細

渋谷区では、住宅宿泊事業法に基づく届出制の民泊営業が可能です。年間営業日数の上限は法定通り180日です。

渋谷区独自の上乗せ条例(渋谷区住宅宿泊事業の適正な運営の確保に関する条例)により、住居専用地域(第一種低層住居専用地域・第二種低層住居専用地域・第一種中高層住居専用地域・第二種中高層住居専用地域)では、すべての期間で営業が制限されています。新宿区の「平日制限」よりもさらに厳しく、住居専用地域では事実上民泊営業ができません。


商業地域・近隣商業地域・準工業地域など、住居専用地域以外のエリアでは通常通り年間180日の範囲で営業可能です。


届出にあたっては、近隣住民への事前説明と多言語の案内表示が必要です。ゲストへのルール周知として、ゴミ出しや騒音防止に関する案内を日本語・英語・中国語・韓国語の4カ国語で用意することが推奨されています。

🗺️ 渋谷区の区域制限を詳しく解説

渋谷区の区域制限は東京23区の中でも特に厳しい部類に入ります。

■ 制限対象エリア

住居専用地域(第一種・第二種低層、第一種・第二種中高層)のすべてが対象です。


■ 制限の内容

全日制限(すべての曜日で営業不可)。新宿区のような「週末だけOK」という猶予もありません。


■ 住居専用地域の主な分布

松濤、神泉町、大山町、上原、富ヶ谷(一部)、広尾(一部)、代々木上原周辺など。渋谷区の面積のおよそ40%を占めます。


■ 営業可能エリアの例

渋谷駅周辺(道玄坂・宮益坂)、原宿・竹下通り、表参道、恵比寿駅周辺、代々木エリアの一部は商業地域・近隣商業地域に該当し、制限なく営業できます。

渋谷区で民泊を運営するメリット

🌐 世界的知名度: 渋谷スクランブル交差点は「世界で最も有名な交差点」として知られ、渋谷区は海外での認知度が非常に高いです。

👗 トレンドの発信地: 原宿・表参道・キャットストリートは日本のファッション・カルチャーの中心地。若い世代の旅行者に特に人気があります。


🍽️ 食文化の多様性: 渋谷・恵比寿エリアはミシュラン星付きレストランから気軽な居酒屋まで、飲食店の選択肢が非常に豊富です。


🚃 交通の利便性: 渋谷駅はJR、東急、東京メトロ、京王の各線が乗り入れるターミナル駅。羽田空港へもリムジンバスで約60分です。

⚠️ 渋谷区での民泊運営 注意点・リスク

⚠️ 住居専用地域では営業不可: 新宿区と異なり「週末だけOK」という猶予もないため、松濤・上原などの高級住宅街エリアの物件は民泊に使えません。必ず住所チェッカーで用途地域を確認してください。

🏢 マンション規約の壁: 渋谷区のマンションは管理規約で民泊禁止としているケースが非常に多いです。タワーマンションはほぼ不可と考えてください。


💴 高い家賃相場: 渋谷区の家賃は東京でもトップクラスに高いため、十分な稼働率を確保できなければ赤字になるリスクがあります。


📝 4カ国語対応が推奨: ゲスト向けの案内を日本語・英語・中国語・韓国語で用意することが推奨されています。

📍 渋谷区のエリア別ガイド

🌆

渋谷駅周辺(道玄坂・宮益坂・センター街)

渋谷のランドマークエリア。商業地域のため営業制限なし。スクランブル交差点が徒歩圏内のため、外国人ゲストからの人気が極めて高い。家賃は高めだが稼働率でカバーできる可能性が高いエリア。騒音対策は必須。

👗

原宿・表参道エリア

日本のファッション・カルチャーの聖地。竹下通りや表参道ヒルズが近く、若い旅行者に人気。表参道沿いは商業地域、裏通りは近隣商業地域が多い。キャットストリート周辺も営業可能エリアが多いです。

🍷

恵比寿・代官山エリア

大人の落ち着いた雰囲気のエリア。恵比寿駅周辺は商業地域で民泊可能。代官山は近隣商業地域と住居地域が混在しているため、物件ごとに確認が必要。飲食店やバーが豊富でゲスト満足度が高い傾向。

🏡

松濤・神泉・上原エリア

東京屈指の高級住宅街。住居専用地域のため全期間営業制限が適用され、事実上民泊営業は不可。物件としては魅力的でも、このエリアでの民泊は不可能です。賃貸や売買は別途ご検討ください。

⚖️ 住宅宿泊事業法と渋谷区条例の比較

項目法定基準(全国共通)渋谷区の条例
年間営業日数180日180(同じ)
区域制限工業専用地域のみ不可追加制限あり
届出先都道府県知事(保健所経由)渋谷区 生活衛生課

🚀 渋谷区で民泊を開業するまでのステップ

1

物件の用途地域を確認

物件の住所が渋谷区の区域制限に該当しないか確認します。当サイトの住所チェッカーで簡単に調べられます。

2

消防設備・安全措置の準備

消防法に基づく自動火災報知設備、誘導灯、消火器等の設置が必要です。管轄消防署に事前相談してください。

3

住宅宿泊管理業者の選定(該当する場合)

家主不在型の場合、国土交通大臣登録の住宅宿泊管理業者への委託が法律で義務付けられています。

4

渋谷区 生活衛生課へ届出

必要書類を揃えて渋谷区 生活衛生課に届出を行います。届出番号が交付されたら営業開始可能です。
📎 渋谷区の公式ガイドラインを確認する →

5

仲介サイト登録・営業開始

Airbnb等の仲介サイトに届出番号を記載して掲載しましょう。年間180日の上限に注意して運営してください。

🔗 渋谷区の公式情報・関連リンク

🌐 渋谷区 民泊に関するご案内渋谷区公式サイト。届出に必要な書類や手続きの流れが記載されています。🌐 渋谷区 都市計画情報(用途地域の確認)渋谷区の都市計画図で物件の用途地域を確認できます。🌐 観光庁 民泊制度ポータルサイト「minpaku」法制度全体の理解に。

渋谷区の民泊に関するよくある質問

渋谷区で民泊営業は可能ですか?
渋谷区では、住宅宿泊事業法(民泊新法)に基づき年間180日まで営業可能です。ただし、住居専用地域ではすべての期間で営業制限などの区域制限があります。届出先は渋谷区 生活衛生課です。
渋谷区の民泊の営業日数上限は何日ですか?
渋谷区の民泊営業日数の上限は年間180日です。住宅宿泊事業法の法定上限と同じです。
渋谷区で民泊を始めるにはどこに届出しますか?
渋谷区で民泊を始めるには、渋谷区 生活衛生課に届出を行います。問い合わせ先: 渋谷区 生活衛生課環境衛生係(TEL: 03-3463-2287)。詳細は公式ガイドラインをご確認ください。
渋谷区の原宿で民泊はできますか?
原宿の竹下通りや表参道沿いは商業地域に指定されているため、民泊営業は可能です。年間180日の範囲で営業日を自由に設定できます。ただし、裏通りに入ると住居地域になる場所もあるため、正確な用途地域は住所チェッカーで確認してください。
渋谷区の松濤で民泊はできますか?
いいえ。松濤は住居専用地域に指定されており、渋谷区の上乗せ条例により全期間の営業制限が適用されます。住居専用地域では事実上民泊営業ができないため、松濤エリアの物件は民泊には適していません。

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⚠️ 本ページの情報は2026-02-24時点の渋谷区の公開情報に基づいています。 条例の改正等により最新の内容と異なる場合があります。 また、用途地域の判定精度は参考値であり、正式な確認は各自治体の都市計画課にお問い合わせください。 民泊営業の最終判断は、必ず渋谷区 生活衛生課にご確認ください。